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公開日:2018年6月22日

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相談支援事業者

相談支援事業者には、主に、障害福祉サービス等の利用計画を作成する、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者と、地域生活への移行に向けた支援等を行う、指定一般相談支援事業者があります。

(1)指定特定相談支援事業者、(2)指定障害児相談支援事業者【市町村指定】

対象者

  • (1)障害者総合支援法の計画相談支援の対象者
    • 障害福祉サービスを申請した障害者または障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
    • 地域相談支援を申請した障害者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
  • (2)児童福祉法の障害児相談支援の対象者
    • 障害児通所支援を申請した障害児であって、市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者

事業内容

  • (1)計画相談支援(・サービス利用支援・継続サービス利用支援)
    基本相談支援
  • (2)障害児相談支援(・障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助)

指定一般相談支援事業者(地域移行支援・地域定着支援)【都道府県・指定都市、中核市指定】

対象者

  • 地域移行支援:障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者
  • 地域定着支援:居宅において単身等で生活する障害者

事業内容

  • 地域相談支援
  • 地域移行支援(地域生活の準備のための外出への同行支援、入居支援等)
  • 地域定着支援(常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行う。)
  • 基本相談支援

 

※指定相談支援事業所一覧(PDF:79KB)

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240